新型コロナウイルス感染症と診断された方へ

令和5年5月8日より感染症法上の位置付けが、5類感染症となりました。

そのため、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を自粛するかどうかどうかは個人の判断に委ねられます。

なお、考え方の一例として、発症日を0日目として5日間は外出を控えること、もしくは5日目に症状が続いていた場合、症状が消失して24時間程度が経過するまで外出を控えることが考慮されます。

また、同居家族等につきましては濃厚接触者という考え方はなくなりますので、外出を控えるかどうかは個人の判断となります。

感染者に対しての宿泊療養施設の提供や、自宅療養者への食事等の提供サービスもありません。

会社に勤務する労働者の就業制限についても、事業所ごとの判断となります。

(外部リンク)新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について